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社長&顧問ブログ

2026.8.23

特許電子商取引

高光産業株式会社

妹尾八郎です

 

昨日から

私が取得している特許の話にになっています。

 

昨日までは コンテンツURL告知システムの話しでした、、。

 

今日からの話しは、

私が取得した特許第4642154号「電子商取引システム」

についての話に進みます。

 

特許の文章をそのまま読むと、

「識別記号」「情報管理者」「商品提供者」「商品宅配者」

など専門的な言葉が並び、少し難しく感じられるかもしれません。

 

しかし、

この発明で私が考えたことは、実はとても身近なことでした。

 

それは、

「相手の住所を知らなくても、安心して商品や贈り物を届けることができないだろうか」

という発想でした。

 

この発想は 個人情報保護法が成立する前の話しです。

 

今ではインターネットで商品を購入することは、

ごく当たり前になりました。

 

スマートフォンで商品を選び、決済をすれば、

数日後には自宅まで商品が届けられます。

 

しかし、その便利さの裏側では、

氏名、住所、電話番号など、大切な個人情報が使われています。

 

自分自身が商品を購入して自宅で受け取るのであれば、

それほど疑問には思わないかもしれません。

 

ところが、誰かに商品を贈る場合はどうでしょうか。

 

例えば、

インターネットで知り合った友人に誕生日プレゼントを贈りたいと思ったとします。

しかし、その人の住所を知りません。

 

普通であれば、

「プレゼントを贈りたいので、住所を教えてください」

と聞かなければなりません。

 

けれども、住所というものは大切な個人情報です。

 

いくら親しく交流していても、

本名や自宅の住所まで教えることには抵抗がある人もいるでしょう。

 

贈る側にしても、純粋にプレゼントをしたいだけなのに、

相手の住所を尋ねることをためらう場合があります。

 

そこで私は考えました。

 

商品を届けるために必要なのは、

本当に「贈る人が相手の住所を知ること」なのだろうか????。

商品を届けるためには、最終的には配送会社が住所を知る必要があります。

 

しかし、だからといって、

贈る人や商品を販売する会社など、

取引に関係するすべての人が、その住所を知る必要はありません。

 

それならば、

住所そのものを相手に知らせるのではなく、

住所の代わりとなる「識別記号」を使えばよいのではないか。

 

ここが、この特許の出発点だったのです。

 

例えば、AさんがBさんへプレゼントを贈りたいとします。

AさんはBさんの住所を知りません。

しかし、

Bさんにはシステム上で「B12345」のような識別記号が付けられています。

 

Bさんの本当の氏名や住所は、

個人情報を管理する情報管理者のデータベースに安全に登録されています。

 

Aさんが商品を購入するときには、Bさんの住所を書く必要はありません。

「この商品をB12345の人に届けてください」

という形で注文することができます。

 

つまり、Aさんは最後までBさんの住所を知らなくてもよいのです。

 

商品を販売する会社にも、

必要以上にBさんの個人情報を知らせる必要がありません。

 

さらに、この特許では配送の途中で、

一時的に使用する「仮識別記号」を発行する仕組みも取り入れています。

 

商品を販売する会社は、その仮識別記号を配送会社へ伝えます。

 

そして配送会社が商品を届ける段階になって初めて、

情報管理者のシステムを通じて、配送に必要な氏名と住所を確認します。

 

つまり、個人情報を取引に関係するすべての会社へ渡していくのではなく、

それぞれの役割に必要な情報だけを渡しながら商品を届けるという考え方なのです。

 

私は、この発明の大切なところは、

単に「住所を隠す」ということではないと思っています。

 

それまで当たり前だと思われていた、

「商品を贈るなら、相手の住所を知らなければならない」

という考え方そのものを変えようとしたところに、

この発明の意味があります。

 

住所を知ることと、商品を届けることは、必ずしも同じではない。

 

住所を知らなくても、必要なところだけをシステムでつなげば、

商品は届けられるのではないか。

 

そう考えて生まれたのが、

特許第4642154号「電子商取引システム」です。

 

そして今、

SNSやオンラインコミュニティがこれほど普及し、

本名も住所も知らない人同士が日常的につながる時代になりました。

 

SNSで知り合った友人、オンラインゲームの仲間、ライブ配信者とファン、

インフルエンサーとフォロワー。

 

私たちは今、

住所を知らない相手とも、深いつながりを持つ時代に生きています。

 

そう考えると、この特許の考え方は、取得した当時以上に、

現在の社会に合ったものになっているのかもしれません。

 

「住所は知らない。でも、ありがとうの気持ちは届けたい。」

その気持ちを、個人情報を守りながら現実の商品として届ける。

 

それが、この特許で実現しようとした世界です。

 

この詳細は 明日へ続く、、、。

高光産業株式会社 公式サイト

https://takamitsu.com/