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社長&顧問ブログ

2021.7.20

ビジネスモデル特許とは??

 

 

高光産業株式会社 妹尾八郎です

昨日からの続きです。

 

昨日までは

IT起業家の多くは 創業時に相当な努力をされた方が多かったと言う話でした。

私も彼らほどではないですが 目標に向かって努力をして

さらにその後ある方法を思いつくと言う話で

今日はその続きになる予定でしたが

またまた

話は逸れて

昨日話の中に出てきた ビジネスモデル特許について触れたいと思います。

 

IT初期の頃は、多くの起業家がビジネスモデル特許の取得を目指していたのです

IT関係の経営者と面談していると

「私達のサービスは ビジネスモデル特許を出願しています」 と胸を張って話をされていて 自分たちの開発したサービスは世の中にないのだと主張していました

そして

名刺やプレゼン資料にはビジネスモデル特許出願中 と言う文字が躍っていたのを

記憶しています。

また 渋谷等でいわゆるシリコンバレーを真似した言葉で

ビットバレーと言う名のもとに IT関係者の交流会が多く開催されていましたが

そこでも ビジネスモデル出願中と言う言葉が躍っていました。

 

その時は 皆凄いな  次々に新しいサービスを開発して特許を取得できるなんて!

と思っていました。

 

しかし 後年 それら出願していたほとんどは取得へ至ってない事を知るのです。

 

私は これら起業家を見て 自分もビジネスモデルを出願したいと思うようになり

研究を重ねた結果

今では30件を超える ビジネスモデル特許を取得することになるのです

 

一時はブームになっていたと言って良いほどの

ビジネスモデル特許とは 一体何なのか??

それは 簡単に取得できるのか? 取得したらどうなるのか??

を知らなければなりませんね。

 

先ず、ビジネスモデル特許というと、

新しいビジネスモデルを考えた人が、

そのビジネスモデルを独占できるための特許だと思う方が多いと思います。

しかし、ビジネスモデル自体が特許と認められることはありえないのです。

 

特許法によりますと、

発明とは、単に独創性があるだけでなく、自然法則を利用していることが前提になります。更に技術について新しい工夫が見られるものが発明とみなされます。

ですからビジネスモデルについては、

技術的な工夫がなければ特許として認められないのです。

 

単にアイデアとしてのビジネスモデルだと、自然法則とは関係ないものなので、

たとえ独創的なビジネスモデルを思いついたとしても、

それは特許法で言うところの発明には該当しないことになるのです。

 

何がビジネスモデル特許に該当するかというと、

当該のビジネスモデルを行う際に必要な技術的工夫が無ければだめなのです。

ビジネスモデル特許となるのは、インターネットやコンピューターを用いた情報技術における創意工夫が必要という事になるのです。

すなわち

ビジネスモデル特許とは、ビジネスモデルを独占できるための特許ではなく、

それを実施する際に用いる技術的工夫のことになります。

 

そうしますと、ビジネスモデルを独占できないのに特許を取得する意味があるのかという疑問が生まれてしまいますね

 

では何がビジネスモデル特許を取得することによって得られるメリットなのか?

ですが、

その話は

 

明日に続く、、。

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