EXECUTIVE BLOG
2019.9.7
高光産業株式会社 妹尾八郎です
昨日は号外でした
なかなか
又高光産業ITへの道に戻れませんね
昨日は 商標登録を取得した話でした
皆さん 勘違いされますが
商標登録と 特許は違います。
でも どちらも 同じように 弁理士事務所で 手続きをしてくれますので
何か アイデアが浮かんだら 弁理士事務所を訪ねると良いですね
先日 ある方が 毛糸のようなものに 貝殻をつける技を妻がでみつけたのだが
これは 特許にならないか?
質問されましたが これは 特許にはなりませんね
それを作るための工作技術が今までにないという 機械を作ったとかなら
検討の余地があります。
私の特許と言うのは
俗にいう ビジネスモデル特許なんですが これも特許なんです。
ビジネスモデル特許という 種類は無いのです。
ある ビジネスアイデアがあってそれを コンピュータの仕組みを活用することで
それが具現化できるとかなれば とりあえず特許申請はできます。
出来るか出来ないかは まず弁理士の先生に聞くと良いですね
今までに 似たような事例がないかとか調べてくれます
それで これは 今までになさそうだと しかも 新規性がありますね
となれば 特許庁に申請できますが
申請しても取得できるとは限りません
特許庁で詳しく審査されて 駄目であれば 拒絶査定されます。
拒絶査定とは 簡単に言えば 駄目ですよと言うことですね。
今回
私の日本で取得していた フィンテックに関する特許が
フィリピンで取得することが出来ました。
フィリピン国内での権利獲得となります。
それで フィリピンの近郊国では権利行使はできません。
時々 これは 国際特許ですと言う人がいるのですが
この言葉を勘違いしてる方がいます。
次回は
国際特許とは?? の話です
明日に続く