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社長&顧問ブログ

2024.7.12

商標

 

 

 

 

高光産業株式会社 妹尾八郎です

 

昨日からの続きです。

 

昨日までは スペインのドン・キホーテの話から

六本木にある激安店の ドン・キホーテの話でした。

 

本来であれば 今日からは 日本版ルビコン川を渡ったとされる作戦

インパール作戦の話に 進まなければ なりませんが

 

このドン・キホーテの事を書いている時に ふと思疑問に思う事がありましたので

今日は その話を

 

それは歴史上の人物の名前を店名に使うことが 可能なのか? と言う疑問です。

私も 沢山商標登録を取得しておりますので 商標には興味があるので

調べて見ますと、商標登録可能な場合もあるそうです。

 

ただしいくつかの制約があります。

 

例えば

商標法により、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」

は登録できないとありますので

歴史上の有名人の名前を侮辱的な使い方にする場合は登録されない可能性があります。

 

商標の類似性についても検討する必要があるようです。

歴史上の人物名は、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして公益的事業に使用されることが多いため、その名称を個人が独占することには問題がある場合があるとされています。

例えば、坂本竜馬の名前を商標として使用する場合、

尊敬されている人物に対する侮辱的な意味合いがないことを確認し、

他の商標との類似性も考慮する必要があります。

 

歴史的な名前を選ぶ際には、

その人物の背景や意義を理解し、適切な使い方を心掛けなくてはなりませんが

 

もし つけたい場合は 商標に詳しい 弁理士事務所を活用されるとよいですよ。

 

そのまま申請から登録までの 面倒な手続きを請け負って頂けます。

 

しかし 歴史的な人物名や 出来事を 店名にすると 頭には残りやすいかもしれません

 

ドン・キホーテなどまさにそれです

しかし  この店は ドン・キホーテの生き様を店のコンセプトにしてるので

単に 適当に付けたのではないかと思います

 

飲み屋で 「ルビコン川」など付けたら もう後戻りできず

そこで 全てを使い果たすまで 飲まされる店 なんて事になりかねないですし

 

河豚を扱う店名が 「生きるか死ぬか」 ではジョークにもなりませんね

 

 

と 今日も話が逸れました

 

明日はどうなるか??

 

は明日に続く、、、、。

高光産業株式会社 公式サイト

https://takamitsu.com/

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