EXECUTIVE BLOG
2023.2.17
高光産業株式会社 妹尾八郎です
昨日からの続きです。
昨日までは 少年時代に読んだ 戦記物の漫画から
昔 坂井三郎と言う エースパイロットがいる事をしり
彼の事を 書いてある伝記 「大空のサムライ」 に載っていた話でした。
彼は 敵との交戦中に 脳にまで届く傷を負いながら 必死に機を立て直し
基地に奇跡の生還を果たし そして 傷着いたからだのまま 司令部へ報告へ
行ったのです。
何と言う精神力と責任感でしょうか?
いまどきの時代であれば 熱が出たからと言っては休み
困難な事が起きると なにやかんや言い訳をして 出来ない理由を述べたがる人が
多いのに比べますと 本当に尊敬できます。
が こんな事を言っていること自体が 昭和の人間だと言われてしまうのでしょうね、
我々の時代は まだまだ戦争体験者が周りに沢山いましたので
彼らの苦労話は 仕事帰りの居酒屋でもたっぷり聞かされました。
しかし そういう方々も今は少なくなってしまっていますので
それを知っている我々が伝え残さなければならないと思っています。
漫画の様に いつも カッコイイことばかりではなく
実際の戦争は本当に悲惨な事であるのも聞いています。
血肉湧き踊る話だけでなく どれだけ多くの人が困難に向かっていたかも残す必要がありますね
3月になりますと 東京大空襲の話も出てきますが この事すら 忘れられています。
この詳細は 又三月になってから書き残したいですが
まもなく 二月二十六日を迎えます。
さすがにこの日の事は 学校でも習ったと思いますが
二・二六事件の起きた日ですね
この日の東京は大雪に見舞われていましたので まだ これからも大雪が降る可能性は
あるという事になります。
この日は東京に戒厳令がしかれました。
耳慣れない言葉かと思います。
本来はテロなどによる治安悪化や過激な暴動を中止させるために発令が行われるのですが非常事態宣言との定義の違いは、
戒厳とは国の立法・司法・行政の一部又は全部を軍に移管させることにあるのです。
通常の民事法・刑事法の適用は一部または全部停止され軍法による統治が行われて、
また、裁判は軍事法廷の管轄となる場合があるのです。
二・二六事件の時には戒厳令がしかれましたが
現代にも戒厳令があるのか??と思いますね。
この法律は 大日本帝国憲法下で出来てますが
日本国憲法下の現行の法体系には「戒厳」に関する規定はないようです。
武力攻撃事態対処関連三法(いわゆる有事法制)中の武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下有事関連法)がこれに近似した効力を持つとされています。
但し、同法に見られる「戒厳」類似の規定は
あくまで国会の事前承認に基づく「非常事態権」に類するものであると考えられ、
現行の法制下においては日本国憲法との整合性等の問題もあり、
本格的な国家緊急権は認められていないようです。
また大規模地震対策特別措置法を根拠とする
「地震災害に関する警戒宣言」が発されると、強化地域内で鉄道の運行が停止、高速道路の一般車両通行が禁止されます。
その時は
多くの官庁・企業・教育施設等も日常の業務を停止するため、
一部マスコミ等において同法および同宣言を比喩的に「戒厳令」と称することがあるので
いまだに戒厳令があるかと思う方も多いかもしれませんね、
何事もない平穏な日々を過ごしたいものです。
では この二・二六事件はどうして起きたのか????
は
明日に続く、、、、。