EXECUTIVE BLOG
2019.9.8
高光産業株式会社 妹尾八郎です。
昨日からの続きです
日本国内で取得した特許を 外国でも
出願したい時の話になります。
これも 弁理士事務所で手続きをしてくれますが
世界に出して 世界特許を取得したい てなことは
現実不可能です。
どこかに出してそこがOK出れば世界中で権利化されると言うことは
無いのです。
「国際特許」という名称で世界中で通用する特許権のような制度は存在しません。
特許制度では、手続によって特許を取得した国(領域)の中でのみ、
その効力が発生する属地主義が採用されているのです。
言い換えれば、1つの特許が世界中で通用するようなことはなく、複数の国で特許が欲しければ、それぞれの国ごとに決められた手順に則って特許を取得する必要があります。
「国際特許」という言葉が聞かれるのは、広告や宣伝において便宜的な用語として用いられているのではないかと思われます。
1つの発明について複数の国(例えば、日本、アメリカ、中国、ヨーロッパ各国など)でそれぞれ特許を取得することがあるのですが、このような形で取得した特許を指して「国際特許」としているようです。
具体的には例えば、「ある技術について、複数の国で特許権を取得した」ことが
「~技術について国際特許を取得」のように表現されていたり、
「ある技術について、複数の国で特許出願した」ことが
「~技術の国際特許を申請」のように表現されていたりすることがあります。
この場合の国際特許と同じような意味で、世界特許という言葉が使われていることもあります。
「国際特許」も「世界特許」も、あくまで個人や企業が勝手に付けた呼び名ですから、正式な制度の名称ではないことには注意が必要です。
これからも わかるように 文字通り世界特許にするためには
すべての国で特許取得するしかないのです。
しかし これには莫大な費用が掛かりますので
中小企業は難しいと思います。
それで 私の特許も 自分が現実的に営業に行ける先として
東南アジアを選びました。
ブラジルで特許取得しても 説明に行くのも大変ですからね
今回の 電子チケットの特許は
シンガポール カンボジア 台湾 フィリピンでの取得となりました。
申請中の国は 大韓民国と中華人民共和国です
しかし この国は ご存知の通り 日本とは曰く因縁ありまので
取得への道は困難かなと覚悟してます。
今回は
国際特許の話でした。