
EXECUTIVE BLOG
2026.8.20
高光産業株式会社
妹尾八郎です
昨日までは
お盆の話を挟んで
神社の話しでした、、、。
今日からは新しいシリーズとして、
私がこれまで複数取得してきた特許についての話に進みます、、、。
第一回目にご紹介するのは、
特許第4981991号
発明の名称「コンテンツURL告知システム」
という特許です。
「コンテンツURL告知システム」と聞いても、
「いったい何の特許なのだろう?」
と思われる方が多いでしょう。
特許の文章には専門用語が多く、「請求項」をそのまま読んでも、
なかなか発明の面白さまでは伝わりません。
そこで、このシリーズでは難しい特許用語の説明ではなく、
「そもそも何を実現しようと考えた発明なのか」
というところから、
できるだけ分かりやすくお話ししていきたいと思います。
特許第4981991号「コンテンツURL告知システム」を、ごく簡単に言えば、
「テレビで見た情報とインターネットを結びつける仕組み」
です。
今ではテレビを見ながらスマートフォンを操作することは、
ごく普通の光景になりました。
テレビでおいしそうな料理が紹介されれば、
その店をスマートフォンで検索する。
旅番組で素敵なホテルが紹介されれば、料金や空室状況を調べる。
テレビCMで気になる商品を見れば、その商品を検索して購入する。
私たちは日常的に、
テレビで知り そこで興味を持ちインターネットで調べる
という行動をしていますね。
しかし、
ここで私は一つのことを考えました。
「なぜ、わざわざ自分で検索しなければならないのだろう?」
ということです。
テレビで興味を持った「その瞬間」を逃さない
例えば、
テレビの旅番組で福岡が紹介されているとします。
おいしそうな明太子。
素晴らしい温泉旅館。
行ってみたくなる観光地。
番組を見た人が、
「この旅館に泊まってみたい」
と思ったとします。
しかし番組が進んでしまえば、旅館の名前を忘れてしまうかもしれません。
そこで、
テレビで興味を持ったその瞬間に、
関連するインターネット情報へつながることができないだろうか。
と考えたわけです。
テレビ放送の中に、その情報へアクセスするためのURL情報を組み込み、
視聴者の端末から目的の情報へアクセスできるようにする。
つまり、
テレビをインターネットへの「入口」にする。
これが、この発明の基本的な考え方です。
しかし、単にURLをテレビに表示する発明ではありません
ここが、この特許の大切なところです。
テレビ画面にホームページのアドレスを表示するだけなら、
それほど複雑な仕組みではありません。
私が考えたのは、その先です。
情報を提供する側がコンテンツを作る。
そのコンテンツに対応するURL情報をテレビ局側へ送る。
テレビ局側では、そのURL情報をテレビ放送に利用できるデータにする。
そしてテレビ放送を見た視聴者が、
その情報を利用してインターネット上のコンテンツへアクセスする。
つまり、
コンテンツ提供者からテレビ局
テレビ局からテレビ放送
それを視聴者が見てインターネットへアクセス、、
という一連の流れを
、一つのシステムとしてつなげようとした発明なのです。
さらに、この特許にはもう一つ面白い考え方があります。
それは、
一つのテレビ番組から、複数のインターネット情報へつなげる
という考え方です。
例えば家族4人で同じ旅行番組を見ていたとしましょう。
お父さんは温泉旅館が気になる。
お母さんは料理店が気になる。
子どもはテーマパークに行きたい。
もう一人は番組で紹介されたお土産を買いたい。
見ているテレビ番組は同じです。
しかし
興味は一人ひとり違います。
そこで、
一つのテレビ放送の中から、
自分が興味を持った情報を自分で選び、
その先のコンテンツへアクセスできるようにする。
テレビという「一対多数」のマスメディアから、
一人ひとりの興味に合わせた情報へつなげる。
ここにも、
この発明の大きな狙いがありました。
そして
「テレビを見た後の行動」まで分かるようにする
さらに重要なのが、この特許のもう一つの仕組みです。
従来のテレビ放送では、
「番組を見た人が、その後どう行動したのか」
を把握することは簡単ではありませんでした。
ところが、
テレビからインターネット上のコンテンツへつながれば、
どの情報に関心が集まったのか。
どのコンテンツにアクセスされたのか。
視聴者がどのような反応をしたのか。
そうした情報を集計することが可能になります。
しかも、この特許では、
その集計結果自体を新しいコンテンツとして提供することまで考えています。
つまり、
テレビ → 視聴者
という一方向だけではありません。
テレビ
↓
視聴者
↓
インターネット
↓
視聴者の反応
↓
その結果を再び情報として活用する
という循環を作ろうとしたのです。
言い換えれば、
「テレビを一方向のメディアから、双方向のメディアへ変えられないか」
という発想でもありました。
今の時代だからこそ分かりやすい発明
この特許を権利化したのは2009年です。
今から振り返ると、
現在ではテレビを見ながらスマートフォンを使うことは当たり前になっています。
番組で紹介された商品を検索する。
QRコードなどからサイトへアクセスする。
SNSで番組について書き込む。
その場で商品を購入する。
広告を見た人が、その後どのような行動をしたのかを分析する。
こうした「テレビとインターネットをまたいだ行動」は、
今では私たちの日常生活の中にあります。
だからこそ、この特許を今の言葉で表現するなら、
「テレビで興味を持った瞬間を、インターネット上の次の行動につなげる仕組み」
と言うと、一番分かりやすいのではないかと思います。
テレビを見る。興味を持つ。自分の好きな情報を選ぶ。
詳しく調べる。商品を買う。予約する。
そして、その反応が次の情報やサービスに生かされていく。
テレビを
「見るだけのもの」から、
「次の行動を起こす入口」へ。
それが、
特許第4981991号
「コンテンツURL告知システム」
で 今から17年前に私が考えたことでした、、、、。
次回は、この特許をもっと身近に感じていただくための話に進みます、。