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社長&顧問ブログ

2026.8.25

人を指定して送る社会へ

高光産業株式会社

妹尾八郎です

 

昨日一昨日と、

私が取得した特許第4642154号「電子商取引システム」

についての話しでした。

 

一昨日は、

「住所は知らない。でも、ありがとうの気持ちは届けたい。」

という、この発明の原点についての話しでした。

 

昨日は、

住所や氏名そのものを取引の中で広く知らせるのではなく、

「識別記号」と「仮識別記号」を利用することによって、

必要な人に必要な情報だけを渡しながら

商品を届ける仕組みについての話しでした。

 

では、この仕組みを現在の社会に持ってきたら、

どのようなビジネスが生まれるのでしょうか??。

 

今日は、この発明の「その先」を考えてみたいと思います。

 

特許を取った時代と、今では人間関係そのものが変わってます。

この発明を考えた当時と現在では、

インターネットを取り巻く環境は大きく変わりました。

 

今ではSNSを通じて、

会ったことのない人同士が毎日のように交流しています。

 

本名は知らない。住所も知らない。電話番号も知らない。

それでも、

その人がどんなことに興味を持ち、どんな仕事をして、

どんな考え方をしているのかは知っている。

 

そんな人間関係が珍しくなくなりました。

 

ところが、

画面の中でこれほど人と人がつながっているにもかかわらず、

現実の商品を贈ろうとした瞬間、

 

「住所を教えてください」

という昔からの仕組みに戻ってしまいます。

 

私は、ここに新しいビジネスの可能性があると思っています。

 

SNSに「プレゼントを贈る」という機能があったら

例えば、SNSで長年交流している人の誕生日を知ったとします。

 

「おめでとう」というコメントを送るだけではなく、

「何かプレゼントを贈りたい」

と思うこともあるでしょう。

 

そこで、その人のプロフィールに、

「プレゼントを贈る」

という機能があるとします。

そこを押すと商品を選ぶことができ、決済をする。

贈る人には相手の住所は表示されません。

 

商品を販売する側にも、必要以上の個人情報を持たせません。

裏側では、この特許の考え方を利用して、

登録された識別情報と配送に必要な情報を適切につなぎます。

 

すると利用者は、

相手の住所を尋ねることなく、現実の商品を届けることができます。

 

SNSの「いいね」やコメントの先に、

現実の商品を贈るという新しいコミュニケーションが生まれるのです。

 

さらに大きな可能性があるのが、

インフルエンサー、YouTuber、ライブ配信者、芸能人、

スポーツ選手などとファンとの関係です。

 

ファンとしては、

「応援している人にプレゼントを贈りたい」

と思うことがあります。

 

しかし、

当然ながら本人の自宅住所を公開することはできません。

 

事務所などを経由して受け取る方法もありますが、

管理や仕分けには大きな負担がかかります。

 

そこで、本人には住所ではなく「ギフトID」を設定します。

ファンはそのIDを指定して商品を購入する。

本人の住所はファンにも販売店にも知らせない。

必要な配送情報だけを管理システムから配送側へ提供する。

 

この仕組みなら、プライバシーを守りながら、

ファンの「応援したい」という気持ちを

現実の商品として届けられる可能性があります。

 

もう一つ、大きな市場として考えられるのが企業のキャンペーンです。

例えば、

「アンケートに答えた方の中から100名様にプレゼント」

 

というキャンペーンがあります。

 

従来なら当選者の商品発送のために、

氏名や住所などを取得する必要があります。

 

しかし企業からすれば、

個人情報を取得するということは、

それを適切に管理する責任も負うということです。

 

もし消費者があらかじめ共通の識別情報を持ち、

企業側が住所を直接取得しなくても商品を届けられる仕組みがあればどうでしょう。

 

企業は必要以上の個人情報を保有しなくてもよくなります。

 

利用者側も、

「住所を登録するのが嫌だから応募しない」

という心理的なハードルを下げられる可能性があります。

 

これは単なる配送サービスではなく、

企業のマーケティングにもつながる仕組みになります。

 

「住所を知らない人同士」の市場をつくる

さらに視野を広げてみます。

 

オンラインゲームで知り合った仲間。

趣味のコミュニティで交流している人。

オンラインサロンの仲間。

クリエイターとファン。

企業とキャンペーン参加者。

SNSのフォロワー同士。

こうした関係に共通するものがあります。

 

それは、

「相手を知っている。しかし住所は知らない。」

ということです。

 

これまでの電子商取引は、

基本的に「住所を知っている相手に商品を届ける市場」でした。

 

しかし、この発明を基盤として考えるなら、

「住所を知らない相手にも商品を届けられる市場」

をつくることができます。

 

ここに私は、

この特許の本当のビジネスとしての面白さがあると思っています。

 

そして、

もし現在この特許の考え方をビジネスにするとすれば、

私は必ずしも自分たちで巨大な通販サイトをつくる必要はないと思っています。

 

むしろ、

既存のEC、SNS、物流、決済サービスなどをつなぐ「仕組み」を提供する。

その方が、この発明の特徴を生かせる可能性があります。

 

例えばECサイトに、

「住所を知らない相手に贈る」

という機能を提供する。

 

SNS事業者には、

「フォロワーへ安全にギフトを贈れる機能」

として提供する。

 

企業には、

「顧客の住所を直接保有しなくても景品を発送できる仕組み」

として提供する。

 

芸能事務所やスポーツチームには、

「ファンから安全にプレゼントを受け取る仕組み」

として提供する。

 

つまり、自分たちが商品を売るのではありません。

 

「安全に贈れる仕組みそのもの」を提供する。

そこに一つのビジネスモデルが見えてきます。

 

仮に、

この仕組みをさまざまなECサイトやSNSが利用するようになったとします。

一回商品が贈られるたびに、システム利用料をいただく。

EC事業者から月額利用料をいただく。

企業のキャンペーンでは発送件数に応じた利用料をいただく。

大規模なSNSやEC事業者にはシステムを提供し、ライセンス料をいただく。

 

このように考えると、

商品そのものを仕入れて販売しなくても、

「贈るという取引が成立するたびに価値を生み出す」

事業モデルが考えられます。

 

もしこの仕組みが複数のECやSNSで

共通して使えるようになれば、さらに面白くなります。

 

AというSNSで知り合った人に、

Bという通販サイトの商品を贈り、

Cという配送会社が届ける。

 

それを一つの識別基盤が安全につないでいく。

そうなれば、この特許の役割は単なる通販機能ではありません。

 

インターネット上の「人」と、現実社会の「商品」をつなぐインフラへと

発展する可能性が出てきます。

 

「住所」から「人」へ届ける時代

 

これまで宅配便は、

ある意味では「住所に荷物を届けるサービス」でした。

 

しかし、

これからは違う考え方があってもよいのではないでしょうか。

 

住所に届けるのではなく、

「この人に届ける」

と指定する。

 

その人がどこで受け取るかという情報は、

安全な仕組みの中で管理する。

 

引っ越して住所が変わっても、

贈る側が新しい住所を聞き直す必要はない。

受取人が自分の情報を更新すればよい。

 

そうなれば、

「住所を指定して送る社会」から「人を指定して送る社会」へ

電子商取引の考え方そのものが変わっていく可能性があります。

 

私は、特許というものは、

取得した瞬間にすべての価値が決まるものではないと思っています。

 

社会が変われば、

発明の使われ方も変わります。

技術が進歩すれば、

当時は難しかったことが簡単に実現できるようになります。

 

そして、人々の生活様式が変わることで、

以前には存在しなかった市場が生まれることもあります。

 

この特許第4642154号「電子商取引システム」も、

そうした発明の一つなのかもしれません。

 

この発明を考えた原点は、とても単純でした。

「大切な個人情報を必要以上に知らせず、

それでも安心して商品を届けることはできないだろうか。」

 

そこから識別記号を使うという発想が生まれました。

 

そして現在、その考え方を改めて見つめると、

 

SNSとECをつなぐ。

ファンとクリエイターをつなぐ。

企業と消費者をつなぐ。

オンライン上の人間関係と現実の商品をつなぐ。

 

という、新しい可能性が見えてきます。

 

一昨日から紹介してきたこの特許を

最後に、私がこの発明に込めた考えを一言で表すなら、

やはりこの言葉になります。

 

「住所を知らなくても、想いは届けられる。」

 

個人情報を守ることと、人と人とのつながりを豊かにすることは、

決して反対のものではありません。

 

守るべきものは守りながら、人と人がもっと自由につながる。

 

その間を技術でつなぐことができれば、

新しい電子商取引の世界が生まれるのではないでしょうか。

 

発明とは、まだ世の中にない機械をつくることだけではありません。

 

今まで「当たり前」と思っていた仕組みに、

「本当にそうだろうか」と問いかけること。

 

そこから、

新しいビジネスの種が生まれるのだと思います。

 

で それで??

の話しは明日へ続く、、、。

高光産業株式会社 公式サイト

https://takamitsu.com/