EXECUTIVE BLOG
2021.7.21
高光産業株式会社 妹尾八郎です
昨日からの続きです。
昨日は
話が逸れて
ビジネスモデル特許の話になりました。
IT初期の頃 多くの若手IT起業家が
自分達のサービスは ビジネスモデル特許を出願しています。
と語っていましたが
その多くは 取得にまで至っていませんでした。
ビジネスモデルと特許を出願するのは誰でもできますが 出せば権利化されるのかと
言ったらそうではないのです。
又 仕組み自体を知らないまま ただアイデアだけを出願しようとしていた節があり
要件を満たさないままの出願で残念な結果になってしまっているケースが多かったようです。
最近では ビジネスモデル特許出願中と言う方も減った気がします。
それで
昨日からの続きとなりますが
今日の話は 特許を取得するメリットは何か? についてですね、、。
ビジネスモデル特許が取得できれば、他社より優位にビジネスを展開できるようになります。
なぜなら、ビジネスモデル自体を独占することはできないとしても、
他社がそのビジネスモデルを用いて参入してきた場合、
自社と同じ技術を用いてビジネスを展開することができないからです。
それによって、
顧客に提供するサービスのクオリティーにも差が生まれる可能性があります。
また、同じクオリティーでも、
その技術を利用できるかどうかによって、
サービスを提供するスピードや効率性が大幅に違ってくる可能性もあります。
特許を取得することができれば、
出願日から20年間、その権利を維持できるのです。
それだけの長期間、他社より優位にビジネスが展開できると考えると、
ビジネスモデル特許の取得には大きなメリットがあると言えると思います。
次にビジネスモデル特許を取得するために必要な要素についてです。
これには 先ず新規性があることが絶対条件です。
新規性があることが特許として認められる第一の条件です。
新規性とは、言い換えれば過去に存在しなかったものであることです。
つまり、まだどこにも公開されていない発明のことなのです。
そのため、たとえ自社が初めて開発したものでも、
すでにサービスとして提供を開始しており、それ自体が世間に知られてしまっている場合、新規性はすでに失われていると考えられます。
ビジネスモデル特許を取得するのなら、サービスの公開前に出願する必要があるのです。
さらに進歩性があることが必要です。
新規性のみでは特許として認められるには不十分だからなのです。
同時に、進歩性も有していることが認められなければなりません。
進歩性とは、当業者(その発明品が帰属する技術分野に関する一般的な知識を持っている人)が簡単に思いつかないようなアイデアのことです。
ただ、進歩性の判断は非常に難しく、専門家であっても見解が分かれることもあります。
単にシステムを転用しただけでは進歩性が認められることはありませんが、
そこにその用途だからこそ生まれる独創的な技術的工夫があれば、
進歩性も新規性も認められる可能性が高くなりますので、
ここは知恵の使いどころだと思います
さあ
ここまで考えると次にどのようにして権利化して行くかですが
その手続きとは???
それは
明日に続く、、、。